兵庫県加古川市・高砂市・加古郡播磨町・稲美町・姫路市・明石市対応の行政書士による協議離婚相談と離婚協議書(公正証書)作成

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 行政書士中野智子事務所(加古川市加古川町河原277−1−221)
          電話(079)425−3596 平日午前9時から午後5時

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最終更新日
2011年9月1日
行政書士中野智子事務所

 協議離婚 離婚相談 離婚協議書 公正証書 財産分与 離婚慰謝料 養育費 年金分割婚姻
 費用など離婚に伴う様々のご相談や離婚協議書(公正証書)作成をサポートします。
 協議離婚する際には夫婦で話し合って合意した事項を離婚協議書(公正証書)に残しておきま
 しょう。

 協議離婚の合意は夫婦でできているけれど事情があって離婚届の証人になってくれる方が見つ
 からない場合は、面談で事情確認の上、証人引き受け(離婚届け証人代行サービス)も行って
 います。

「今後の生活のためしっかりとした離婚協議書を作成したい」という、加古川市、高砂市・播磨町・稲美町・姫路市・明石市の方を全力でサポートします

【対応地域】兵庫県
 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・平岡町
      東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・西条山手) 
 加古郡(播磨町 稲美町) 明石市 姫路市 高砂市

当事務所のホームページをご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の中野智子と申します。

今、このページを見られているあなたは、離婚のことでお悩みではありませ
んか?これからの自分のために、よりよい解決をお探しのあなたを女性行政
書士がサポートします。

連絡先 行政書士中野智子事務所 
(兵庫県行政書士会 加古川支部会員)

電話 079-425-3596 (受付時間:午前9時から午後5時)

面談相談一回あたり5,250円から(来客駐車場あります)

時間外および土日祝日も事前予約の上、対応します。
初回無料メール相談はこちら  


    

加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・姫路市の離婚相談や離婚協議書作成は

行政書士中野智子事務所まで

離婚は身近に起こりうる問題です。
終生の共同生活を約束した二人が不幸にも離婚する場合があるのです。

離婚には協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚がありますが、そのうちの9割が、当事
者同士で話し合いによる協議離婚です。
協議離婚は夫婦で話し合って合意し、離婚届を役所の窓口に提出すれば成立するのですが、
その際に何も取り決めのないまま離婚届を出してしまったり、離婚に向けて話し合いは行っ
たものの、合意したことを離婚協議書にまとめていなかったり、まとめたものの法的に不備
があったりした場合、後で後悔することになるかもしれません。
また互いに納得しあって何の問題もなく離婚する場合でも、財産分与や養育費などについて
の取り決めはきちんと書面で残しておいた方が安心です。

離婚時には子どもの親権・財産分与・慰謝料・養育費・年金分割・姓をどうするか、など考
えることがたくさんあります。
精神的にしんどい時ではありますが、あなたの権利を守るため冷静かつ客観的な判断が必要
になりますので、専門家に相談し、無用なトラブルを避けるためにも公正証書を作成してお
きましょう。

公正証書とは、公証人が当事者の申し立てに基づいて作成する文書で、一般の文書よりも強
い法的な効力があるものです。
公正証書を作成するには手数料がかかりますが、特に小さなお子様がおられるご夫婦には、
公正証書を作成することは非常に大切といえます。
金銭面でもめる事が起きても「金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する」とい
う一文が入れられますので、強制執行によって財産の差し押さえなどが可能です。

当事務所は、将来、確実に約束を守ってもらいたい方・泣き寝入りしたくない方・裁判等に
年月とお金をかけたくない方のために公正証書による離婚協議書作成サポートを行っており
ます。

当事務所の公正証書の離婚協議書サポートは、ご依頼人様が合意した内容だけでなく、今ま
でにえた知識や情報を存分に生かして、文面のご提案をさせていただきます。

女性のご依頼人様からは、もしあの時に公正証書を作成しておかなかったら、裁判をするか
泣き寝入りするしかなかった、離婚が決まった相手と話し合うのは辛かったけれど、今から
振り返れば公正証書を作成しておいたから本当に安心して再スタートできました、男性のご
依頼人様からはきちんと父親としての自覚を再認識すると同時に面接交渉権について取り決
めができ安心した、との声をいただいております。

  
        
当事務所は、行政書士法に則って離婚相談・離婚協議書作成、離婚公正証書作成業務を行っ
ております。
離婚をする段階からご相談を受けて、話し合いがまとまったら合意事項について離婚協議書
を作成する・年金分割について記載されている公正証書の原案を作成する・内容証明郵便を
送って相手へ通知する・公正証書の離婚協議書作成のため公証役場での手続きの代理を行う
ことなどを、比較的リーズナブルな価格で行うことであなたの離婚をサポートします。

※離婚届証人代行について(証人1名あたり7350円)
当事務所は離婚協議書(公正証書)作成を業務とさせていただいております。
その関連業務として、必要な場合には、離婚届の必須記載事項である証人の代行業務もお受
けしております。
離婚される場合、両親を悲しませたくない、友人に迷惑をかけたくない、周囲に知られたく
ない等の、事情によって証人となる方が見つからないような場合には、ご検討いただければ
と思います。
ただし、協議離婚には夫婦間での合意が必要ですので、ご本人様と面談し免許証等で本人確
認し、事情や離婚することに確実に合意できていることを確認した上での証人代行となりま
す。(トラブルの原因となるような場合は引き受けできませんのでご了承ください)
離婚届の証人は保証人ではなく立会人という意味合いとなり、成人であれば、父母や兄弟、
知人でも問題ありません。それでも周りに知人がいない、知られたくない等の事情でお困り
の方へのサポートとなります。

注意
あなたに代わっての示談交渉・紛争案件・書類作成に付随しない法的な相談、裁判所に提出
する書類など弁護士法やその他の法律に抵触するような行為や行政書士の業務範囲を超えた
業務
は取り扱っておりません。


行政書士中野智子事務所

兵庫県加古川市加古川町河原277−1−221

 079−425−3596

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